相談オフィス
新分野進出の建設業支援補助対象
Q:「当社は土木、建築を主力に行っていますが、今後は建築リフォーム工事に参入しいと考えています。その場合補助対象者となりますか?」
■こちら相談オフィスです■
「日本標準産業分類における大分類項目「E 建設業」以外の大分類項目に属する事業に進出することが条件です。建築リフォーム工事は、大分類項目で「建設業」である為、補助対象者とはなりません。」
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